弁護士費用については、従来は日本弁護士連合会及び各単位会が報酬会規という形でその基準額を定めており、当事務所もこれに従って弁護士報酬を決めておりましたが、平成16年から弁護士会としての報酬会規が廃止になり、個々の弁護士が各々報酬規程を定めることになりました。当事務所も報酬規程を定めておりますが、一部独自の規定を設けているほかは、ほぼ従来の弁護士会の報酬会規に準拠する形で定めています。
当事務所では、依頼を受ける際は、事前に弁護士費用について十分説明し、金額を明示し、弁護士報酬説明書をお出しした上で、報酬契約書を作成し、弁護士費用の明確化に務めております。
法律相談料 | 法律相談をすることの対価としていただく費用です。 | |||||
着手金 | 訴訟、調停、示談交渉など事件処理の結果に成功・不成功のあるものにつき、事件に着手するときに申し受けるものです。事件の成功・不成功にかかわらず返還いたしません。 | |||||
報酬金 | 事件処理の結果に成功・不成功のあるものにつき、事件が終了したときに、勝訴など事件処理により得た成果に応じて申し受けます。 | |||||
手数料 | 契約書作成、遺言書作成、内容証明郵便作成など、原則として1回程度の手続で事務処理が終了する事案にお支払いいただく費用です。 | |||||
実費 | 訴状に貼る印紙代、予納郵便切手代、交通費、各種謄本等書類取寄費用などです。事件の依頼のときに予め概算額をお預かりし、事件終了後に精算します。 | |||||
顧問料 | お客様との契約により、継続的に法律相談、契約書のチェック等一定の法律事務を行うことの対価です。 |
30分ごとに5000円(税抜き)
経済的利益の価額に応じて以下の基準で計算します。経済的利益の価額とは、1000万円の損害賠償請求ならその額、土地の所有権をめぐる争いならその土地の時価額です。なお経済的利益の価額が計算できないものは、800万円として計算します。ただし、着手金の最低額は10万円です。
経済的利益の価額 | 着手金 | 報酬金 | ||||
300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% | ||||
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | ||||
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | ||||
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※ 貸金請求事件等の債権回収で、債権の存在について争いがない場合は、着手金は上記の額の半額とします(但し、最低額は10万円)。報酬金は、回収額に応じて、上記割合で申し受けます。
着手金 | 報酬金 | |
示談交渉 | 10万円 (一律) | 上記、一般の民事事件の基準に従って算出した額。 但し、弁護士が就く以前に保険会社から賠償金の提示があった場合は、その提示額と示談額又は判決額との差額を経済的利益の価額として計算します。 (例)提示金額 150万円 判決額等 400万円 |
訴訟 | 20万円(一律) |
経済的利益の価額 | 着手金 | 報酬金 | ||||
300万円以下 | 30万円 (一律) |
8% | ||||
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | |||||
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | |||||
3億円超 | 2%+369万円 |
着手金 | 報酬金 | |||||
調停事件、交渉事件 | 30万円 | 40万円 | ||||
訴訟事件 | 40万円 | 50万円 |
※ 離婚の結果、財産分与・慰謝料等の財産的給付を受けたとき又はこれを免れたときは、報酬金はその受けた額又は免れた額について、上記一般民事事件の基準で計算した額を別途申し受けます。
定型的な遺言書 | 10万円以上20万円以下 | |||||
非定型で複雑又は特殊な事情がある場合 | 内容の難易度により弁護士との協議により決定 | |||||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算 |
※ 公正証書にする場合は、公証役場に支払う手数料が別途必要になります。
通常 | 10万円 | |||||
相続放棄の受理に問題がある場合 | 内容の難易度により弁護士との協議により決定 |
着手金 | 個人(同時廃止) | 30万円 |
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個人(破産管財) | 35万円 |
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法人(管財事件) | 50万円より(負債総額、債権者数により決定) |
※ 報酬金はいただきません
※ 同時廃止とは、財産がなく、破産決定と当時に破産手続が終了(廃止)することを言います。管財事件とは、破産管財人が選任され、財産を換価・処分して債権者へ配当する手続が行われる場合をさし、管財人費用として別途最低20万円以上が必要となります。
※ 以上のほか、印紙代、切手代、官報公告費用として2万円前後が必要です。
着手金 | 個人再生(住宅資金特別条項なし) | 35万円 | ||||
個人再生(住宅資金特別条項あり) | 40万円 | |||||
通常再生(法人、個人事業者) | 50万円より(負債総額、債権者数により決定) |
※ 報酬金はいただきません。
※ 住宅資金特別条項とは住宅ローンについては今まで通り返済を続ける等をして、自宅を維持したまま、その他の債務を減額・分割払いとすることができる制度です。
※ 別途、個人再生の場合は、印紙代、切手代、予納金として2万5000円程度、手続開始後に個人再生委員の費用として15万円の積立が必要になります。通常再生の場合は、印紙代、切手代として1万2000円程度、予納金として法人の場合最低200万円程度必要です。
着手金 | 1業者あたり2万円(ただし、最低額は5万円) | |||||
報酬金 | 過払金の返還をを受けたときは、返還額の20% |
個人 | 月額3万円~ | |
法人 | 月額5万円~ |
※ 日常の法律相談、契約書のチェック等は、特に重大・複雑又は特別の調査等を要するもの以外は、顧問料の範囲内で行います。これを越える訴訟等の業務については上記一般の民事事件等の基準で別途申し受けますが、その金額は顧問関係にあることを考慮します。
着手金 | 報酬金 | |||||
事案簡明な事件(起訴前・起訴後) | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 | ||||
上記以外の事件(起訴前・起訴後) | 50万円 | 50万円以上 |
※ 事案簡明な事件とは、起訴前においては事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結まで2~3回廷程度と見込まれる情状事件等特段の事件の複雑さ、困難さ、煩雑さがないものを指します。
※ 報酬金は、起訴前では不起訴、略式命令、起訴後では刑の執行猶予、求刑された刑が軽減された場合に申し受けます。